手話言語の取組み
手話を言語として制度化への取組み
2006年に採択された国連の障害者権利条約と2011年に改正された障害者基本法に「言語に手話を含む」ことが明記されましたが、理念にとどまっています。「手話」は福祉的な視点ではなく「言語」の位置づけとして、手話にかかわる法律の制定を求めて、全国のろうあ者と手話関係者とともに運動しています。
きこえる人々が当たり前のように音声言語の5つの権利が守れているように手話も5つの権利(「手話を獲得する」「手話を学ぶ」「手話で学ぶ」「手話を使う」「手話の保存」)の保障として具体的な政策を図られるよう求めています。「ろう学校の子どもたちは手話が学べ、手話の授業も受ける」「役所には手話通訳者の派遣の拡充」「きこえない赤ちゃんに手話で教育」「臨時(自然災害等)放送に手話が付く」等々です。
手話に関する基本的な保障と社会認識を高め、「きこえない人(手話)もきこえる人(音声)も交えた社会」を実現するため、国に対して「県内市町村議会(国に対して手話言語法の制定)への意見書提出!」の大運動をしました。
全ての市町村議会が採択!100%達成!
ご協力いただいた皆様に心から感謝を申し上げます。
二つ目は、和歌山県、各市町村の手話言語条例制定の取組みです。(現在取組中)
同条例には、「県民の役割」「計画の策定及び推進」「手話を学ぶ機会の確保」「手話を用いた情報発信」「学校における手話の普及」「事業者への支援」「協議会の設置」等の施策を入れるよう取り組んでいます。
専門的に高い手話通訳者が要する領域への派遣(公的派遣)以外の領域でもろう者がいつでもどこでも手話で会話(日常的)できる社会を実現させるために必要な制度と考えます。